お客様本位の業務運営方針

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推奨方針


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権限明示


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情報提供義務 (294条第1項)

契約の締結または加入の適否を判断するのに必要な情報を説明しなければなりません。
 

意向把握義務 (294条第2項)

次の事項について、消費者のい子王を把握しなければなりません。
どのような分野の補償を望んでいるか(保険種類)消費者が求める主な補償内容
(保健機関、保険料、保険金額に関する範囲の希望、優先する事項の有無等)併せて、契約締結に際しては、
消費者が締結しようとしている保険商品が把握した意向に合致しているか等を確認します。
 

代理店の体制整備義務 (294条第3項)

代理店は、保険募集の業務に関し、
①重要事項説明、②顧客情報の適正な取扱い、③委託先管理
④乗合代理店における推奨販売・比較説明、⑤フランチャイズ代理店における保険募集人指導事業など、
健全かつ適切な代理店の運営を確保する観点から、自店の規模・業務特性に応じて体制を整備しなければなりません。
 

虚偽のことを告げる行為 (300条第1項1号)

募集人が、契約者または被保険者に対して、虚偽のことを告げること、または契約者または被保険者の判断に
影響を及ぼすこととなる重要な事項 (保険料、保健期間、補償内容、保険金を支払わない場合など)を告げないこと。
 

重要事項について虚偽のことを告げることを勧める行為 (300条第1項2号)

募集人が、契約者または被保険者に対して、重要な事項(住所・氏名、保険の対象、他の契約の有無、事故歴など)
について虚偽のことを告げることを勧めること。
 

告知義務違反を勧める行為 (300条第1項3号)

募集人が、契約者または被保険者に対して、重要な事実を告げるのを妨げること、または告げないことを勧めること。
 

不当な乗換募集行為 (300条第1項4号)

募集人が、契約者または被保険者に対して、不利益となる事実を告げずに、
すでに成立している契約を解除(解約)させて新たな契約を進めること。
 

特別の利益の提供行為 (300条第1項5号)

募集人が、契約者または被保険者に対して、
保険料の割引、割戻し、その他特別利益の提供を契約すること、または提供すること。
 

契約内容の違法な比較行為 (300条第1項6号)

募集人が、契約者または被保険者に対して、他の保険商品との比較の中で有利な部分のみ説明し、
不利な部分を説明しないこと。例えば、補償内容を比較せず、保険料のみを比較して他より有利であると説明すること。
 

契約者配当・余剰金分配の予想などの行為 (300条第1項7号)

募集人が、契約者または被保険者に対して、不確実な事項について、断定的な判断を示すこと。
例えば、積立型保険の販売において、契約者配当金は予想配当額どおり必ず支払われると説明すること。
 

他社に対する誹謗・中傷等の行為 (300条第1項9号)

他の保険会社を誹謗・中傷などの目的で信用・支払い能力などについて劣後性を不当に協調すること。
 

信用または支払い能力の不当表示の禁止 (300条第1項9号)

募集人が、契約者または被保険者に対して、例えば、保険の勧誘にあたり、
客観的事実に基づかない、「業界No1」などの説明を行うことなど。
 

圧力募集 (300条第1項9号)

募集人が、契約者を脅かしたり、職務上の上下関係を利用して強制的に保険に加入させ、
または既契約を消滅させることなど。
 

 1. 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で臨み、不当・不正な要求を断固拒絶するとともに、反社会的勢力との関係を遮断する事に努め、公共の信頼を維持し、適切かつ健全な業務の遂行を確保します。

2. 反社会的勢力による不当要求などに備えて代理店内の体制を整備するとともに、警察・弁護士等の外部専門機関と綿密な連携関係を構築します。

3. 反社会的勢力による不当要求等がなされた場合には、役職員の安全を最優先に確保するとともに、担当者に任せることなく会社として対応を行います。
また、いかなる形態であっても反社会的勢力に対する資金提供や事実を隠蔽するための取引は行わず、民事と刑事両面からの法的対応を行います。

以上

 株式会社 トラスト保険サービス



当社は、保険募集(契約保全等のアフターフォローを含みます)に関し、委託保険会社とともに、お客さまにご満足いただけれるよう適正・的確・迅速な対応を心がけております。
万一、お客さまとの間で保険に関するトラブルが発生した際には、お客さまのお申し出内容を踏まえて速やかに適正な対応を行います。
また、ご契約いただいた保険会社では、お客さまの様々なご照会やご意見をお受けするカスタマー   センター等が設置されていますので、ご活用下さい。
なお、当社ならびに引受保険会社の対応にご満足いただけない場合は、中立・公正な立場からトラブル等を解決に導く裁判外の紛争解決機関(ADR)として、損害保険については「そんぽADRセンター」が、生命保険については、「裁定委員会(窓口:生命保険相談所)」が設けられておりますので、ご案内いたします。

◇ 裁判外紛争解決機関(ADR)とは?

法令に基づいて国の指定を受けた「指定紛争解決機関」です。お客さまと保険会社との間で保険に関するトラブルが起きた際に、裁判に頼らずに柔軟な解決を図ることを目指す組織です。
トラブルの際に、お客さまの苦情について助言を行ったり、苦情のお申し出内容を保険会社に通知して対応を求める「苦情解決手続」と、一定期間を経過しても解決に至らない場合に、中立・ 公正な立場で和解案を提示し、解決に導く「紛争解決手続」を実施しています。


◇ ADRの特徴

①中立・公正です:
紛争解決に当たる委員には、弁護士など、中立・公正な立場の第三者が選任されています。

②費用は無料です:
苦情解決手続や紛争解決手続にかかる費用は原則無料です。
但し、通信費、意見聴取のための交通費等は除きます。

③和解案は強制ではありません:
ADRから提示される和解案は強制ではありません。
申立人が納得できない場合は、裁判に移行することができます。


◇ 連絡先

<損害保険に関する苦情等>
「そんぽADRセンター」:ナビダイヤル 0570-022808

<生命保険に関する苦情等>
「生命保険相談所」:生命保険相談室(東京) 03-3286-2648
この他、全国53カ所に連絡所が設けられています。
所在地、連絡先等は、生命保険協会のホームページでご確認下さい。